1999年、東京都文京区に第1号店が誕生した来店型保険ショップ『保険クリニック』は、今年20周年を迎えます。
そこで、20周年を記念して、「20」をキーワードに様々なことをみなさまにご紹介。20年前の出来事や現代との比較、20に関するトリビアなど、懐かしの話題から「へぇー!」という情報まで、楽しくお届けします。
さて2019年のGWやお盆休みは長めだったという方も多かったのではないでしょうか?
そして9月に入り、シルバーウィークとも呼ばれる大型ではないものの、三連休が2週続きますね。
そんな中、気になってしまうのは2020年の休日。
東京オリンピック・パラリンピック開催は関係するの? 大型連休はあるの?
気になる2020年の祝日を見てみましょう。
目次
2020年の祝日
2019年9月現在、内閣府より発表されている2020年の主な祝日は下記の通りです。
名称 | 日付 | 曜日 |
---|---|---|
元日 | 1月1日 | 水 |
成人の日 | 1月13日 | 月 |
建国記念の日 | 2月11日 | 火 |
天皇誕生日 | 2月23日 | 日 |
振替休日 | 2月24日 | 月 |
春分の日 | 3月20日 | 金 |
昭和の日 | 4月29日 | 水 |
憲法記念日 | 5月3日 | 日 |
みどりの日 | 5月4日 | 月 |
こどもの日 | 5月5日 | 火 |
振替休日 | 5月6日 | 水 |
海の日 | 7月23日 | 木 |
スポーツの日 | 7月24日 | 金 |
山の日 | 8月10日 | 月 |
敬老の日 | 9月21日 | 月 |
秋分の日 | 9月22日 | 火 |
文化の日 | 11月3日 | 火 |
勤労感謝の日 | 11月23日 | 月 |
なお、「振替休日」とは、「祝日法第3条第2項」で定められており、祝日が日曜日にあたる場合、その次の祝日でない日を祝日にするという取り決めのことです。
今回、少しややこしいのが5月3日のみどりの日。
この日が日曜日なので次の祝日でない日が振替休日となるのですが、
祝日が続くため、5月6日(水)が振替休日にあたります。
名前が変わって「スポーツの日」!?
へえ~。祝日はこんな感じなんだ、と読みながらも、「ん!?」と違和感があったのではないでしょうか。
「スポーツの日」
そんなさわやかな祝日はあったでしょうか?
「スポーツ」=「運動」≒?
≒「体育」!
そう、今年2019年までの「体育の日」のことです。
平成32年(2020年)以降、「体育の日」は「スポーツの日」になります。
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第57号)が平成30年6月20日に公布され、国民の祝日である「体育の日」の名称が「スポーツの日」に改められ、 その意義は「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う」とされました。(施行日:平成32年1月1日)
2020年以降「体育の日」は「スポーツの日」に名前が変わってしまうのです。
「昔は『体育の日』って言ったんだよ。」
「え~!?知らなかった!」
なんて会話がなされる日が来るのだと思うと不思議な感覚になりますね。
しかし、ちょっと待ってください。
そもそも「体育の日」といえば10月ではないでしょうか…?
なぜ2020年は7月24日なのでしょう。
オリンピック・パラリンピックによる祝日の変更
それは、2020年は東京オリンピック・パラリンピックを控え、祝日を一部変更することが内閣府より発表されているからです。
その一つが「スポーツ(体育)の日」。
変更は下記の通りです。
【国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の特例について】
平成32年(2020年)に限り、「海の日」は7月23日に、「体育の日(スポーツの日)」は7月24日に、「山の日」は8月10日になります。
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律(平成30年法律第55号)が平成30年6月20日に公布され、 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の円滑な準備及び運営に資するため、同法第一条により、「国民の祝日に関する法律」の特例が設けられました。(施行日:平成30年6月20日)
気になる大型連休は
祝日の変更に加え、天皇陛下即位により、「天皇誕生日」も2月23日に2020年度より変わります。
さて、皆さんが気になるであろう連休をチェックしていきましょう。
(通常の土曜を休みと仮定しています。)
- 2月22日(土)~2月24日(月) 三連休
- 5月2日(土)~5月6日(水) 五連休
- 7月23日(木)~7月26日(日) 四連休
- 8月8日(土)~8月10(月) 三連休
- 9月19日(土)~9月22日(火) 四連休
- 11月21日(土)~11月23日(月) 三連休
大型というよりも細切れの連休が多めな印象です。
ただ働き方改革により義務付けられる、有給5日間完全消化と組み合わせば、長期休みも計画しやすいと言えるかも知れませんね。
休日を早めにチェックして旅行の予定を立てれば、料金も比較的抑えることも出来るかもしれません。
どこに行こうか、何をしようか、ワクワクしながらご予定を立てる参考になれば幸いです。
<参考>
■内閣府「国民の祝日について」
https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html