万が一交通事故を起こしてしまった時の「あれこれ」

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8200万台。これは我が国に登録されている自動車の台数で、過去最高を更新し続けています。
自動車の安全性能が高まり、飲酒運転の厳罰化が進んだこともあり、重大事故の件数は減っています。しかし、いくら注意をして運転していても、他の車の運転者に不注意があったら巻き込まれてしまうのが交通事故の怖いところ。
そこで、今回は万が一交通事故に遭ってしまった時、交通事故を起こしてしまった時のあれこれについてお伝えします。

1⃣まず、何をすべきなの

事故を起こしてしまった時

① 相手にケガがないかを確認し、場合によっては救急車を呼ぶ
② 事故の軽重にかかわらず警察に連絡
保険会社にも連絡
怖くなって事故の現場から逃げてしまうと、道路交通法によりひき逃げ(救護義務違反)として厳罰を科されることになるので注意が必要です

事故に遭ってしまった時

① 加害者が誰であるかを特定するために、加害車両のナンバープレートの写真を撮っておく
② 必ず警察を呼び、事故証明書を発行してもらう
→後日、保険金を請求するために必要となるからです
保険会社へもできるだけ早い段階で連絡を

2⃣どんな賠償を受けることができるの?

事故の被害にあった場合には、その賠償を求めることができます。
事故について相手だけでなく、自分にも不注意があった場合には、お互いの過失の割合に応じて被害額を負担することになります。

3⃣どんな基準で賠償を受けることができるの?

本来、被害にあった金額の全額を賠償請求できるはずなのですが、損害保険会社の実務では3つの基準額が使い分けられているのが実情です。

・自賠責基準
自賠責保険(いわゆる強制保険)で支払われる最低額の補償金額です。
・任意保険基準
保険会社が独自に決めた基準で、保険会社同士の交渉ではこの基準に従った賠償額が提示されるケースが多いです。
・裁判基準
訴訟になった場合に裁判所が判決で認定する基準です。

慰謝料や逸失利益などについて、任意保険基準を大きく上回るケースが多いです。
保険会社は、被害者に当初は自賠責基準や任意保険基準で賠償額の支払いを提示してきます。
弁護士は裁判基準をベースとして賠償金の支払いを請求したり、実際に裁判を提起したりします。

弁護士に依頼をすると獲得できる賠償額が増えるのはこのためです。
万が一事故にあってしまった時は、まずは弁護士にご相談ください。

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