民法改正の影響は?2022年4月成年年齢が『18歳』に!

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以前より、各メディアなどでの報道で注目されている『成年年齢の引き下げ』ですが、いよいよ、2022年4月1日、民法改正によって、成年年齢が「20歳」から「18歳」に変わります。

これによって、4月1日に「18歳」と「19歳」の方は新成人となります。

ご家族やご親族にも今回の成年年齢引き下げで対象となる方がいらっしゃるかもしれせんね。そこで、今回は、この『成年年齢の引き下げ』について、法律の専門家である「未来創造弁護士法人」の弁護士さんに解説いただきました。

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成年年齢引き下げで知っておきたい「3つのポイント」

【ポイント1】18歳成人になって変わるこ

1⃣親の同意なしで契約ができるように

成人すると、親の同意がなくても単独で契約を締結できるようになりますので、携帯電話の契約、借金やローンを組む、クレジットカードを作る、一人暮らしの部屋を借りることなどができるようになります。

2⃣国家資格をとれるように

公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、薬剤師、社会保険労務士などの国家資格が取得できる年齢が18歳になります。最年少医師誕生のニュースなどが流れるかもしれませんね。

3⃣婚姻可能年齢が男女共に18歳

女性の結婚可能年齢が引き上げられ、男女ともに18歳となります。

 

 

4⃣10年有効のパスポートが取得可能に

パスポート有効年数が5年から10年に伸びます。

【ポイント2】18歳成人になっても変わらないこと

<20歳からできること>
①飲酒、喫煙
②公営競技(競馬、競輪、オートレース、モーターボート競走)

🔳成人式は?
各自治体に任されていますが、多くの自治体は従来どおり「20歳」を祝う式典を行なうようです。
18歳を対象とすると、その多くが高校生で受験や就職準備に忙しく、進学や就職前で出費が伴う時期で家計負担が大きいといった理由があるようです。

【ポイント3】成人を迎える子供がいる親御さんにお願いしたいこと

 未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、契約を取り消すことができ(未成年者取消権)、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。

成年年齢を18歳となると、18歳、19歳の若者は、親の同意なく一人で契約をすることができるようになる一方で、未成年者取消権を行使することができなくなり、悪徳商法などによる消費者被害の拡大が懸念されています。

親御さんとしても、成年としての責任や契約の重要性ついて、話をしてあげてください。
また、消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きた場合、消費者ホットライン(電話番号「188」)に無料で相談することができます。

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▼未来創造弁護士法人「ミラリーガル」ご相談予約先
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ホームページより:https://sodan.mirai-law.jp/miralegal
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