新しい命の誕生に楽しみなことがいっぱいありますが、不安なこともたくさんありますよね。
仕事は続けられるか?出産にどれくらいの費用がかかるのか?など。健診や分娩費用は健康保険が適用されません。
それでも、妊娠・出産に関しては様々な補助制度があります。
妊娠したら知っておきたい出産までの費用と手当をまとめましたので、ぜひ参考にしてくださいね。
目次
出産費用いくらかかる?全国平均額は50万5759円
出産費用の全国平均額は、公益社団法人国民健康保険中央会の平成28年の調査によると、50万5759円になっています。
都道府県別で出産費用が一番高いのは、東京都の62万1814円、逆に安いのは鳥取県の39万6331円です。平均額に20万円以上の差が出ています。
出産に関する助成制度としては、出産育児一時金があります。これは国が定める最低基準で、42万円の一時金が受け取れるという制度。健康保険組合や共済組合などでは「付加給付」と言って、出産育児一時金額が47万円や55万円になるなど、上乗せ給付をしているところもあります。
その他妊娠検査費や出産準備費用、また里帰り出産をする場合は妊婦健診の受診票が使えなくなったり、直接支払制度の手続きが間に合わなかった場合など注意が必要です。
▼詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
妊娠を機に退職 給付金などもれなく受け取るための最適な退職時期
出産にともない、支給される給付金、手当金には、いくつかの種類があります。1つずつ、もらえる要件を確認しながら、退職時期を考えてみましょう。
まず、出産をすると、「出産育児一時金」として、原則42万円が支給されます。健康保険の被保険者であること、つまり退職していないことが前提となっていますが、退職後6カ月以内の出産であれば、被保険者期間が継続して1年以上ある場合は対象になります。
産前休業・産後休業を取得し、その間に会社から賃金の支給がない場合に支給されるのが、「出産手当金」です。原則として産前42日、産後56日が対象で、1日当たりの支給額は支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額を30日で割った金額の2/3です。つまり、それまでの給与の2/3程度と考えてよいでしょう。被保険者期間が継続して1年以上ある場合は、産休に入ってからの退職でも受け取れます。
産後休業の後、子供が1歳になるまで(保育所に入れないなどの事情がある場合は1歳6カ月まで)育児休業が取得できます。その間、休業前の賃金の8割以上が支払われない場合に「育児休業給付金」が支給されます。
ただし、これらの給付金を受け取るにはそれぞれ条件があります。
▼詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
妊娠を機に退職した場合の失業保険をもらえるタイミング
失業給付の受給は離職後、離職票を持ってハローワークで求職の申込をすることから始まりますが、離職理由により給付制限がつき、すぐには受給できない場合と、すぐに受給できる場合に分かれます。
「産休のない会社のためということと、立ち仕事で走り回るということもあり少し早めに退職する事になりました。」など、このようにご自分で判断して退職した場合は、妊娠が理由であっても、離職理由は自己都合退職の扱いになります。
したがって、ハローワークで受給資格の決定を受けても、失業給付の給付制限期間(3ヶ月)を過ぎないと受給できません。
一方会社から、妊娠を理由に退職勧奨を受けた、又は、解雇された、ということであれば、会社都合退職になるので、3ヶ月の給付制限はありません。
▼詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
妊娠を機に考えたい 私たち子育て世代の老後は? 知っておきたい教育費と年金の目安
妊娠・出産で仕事は続けられるか?出産にどれくらいの費用がかかるのか?それに伴う出産までの費用と手当についてまとめてきました。子育てにお金がかかるからこそ、併せて考えておかないといけない自分自身の老後のお金のこと。
一時期話題となった「老後2,000万円問題」ですが、あれほどまでに大きな話題となった理由は、誰しも“わからないことは不安だから”ではないでしょうか。
年金制度を学ぶ機会も少なく、制度自体がわからないところに、インパクトのある数字を聞かされると、私たちは過度に不安を煽られがちです。
私たち子育て世代の老後は?
▼詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
最後に
子育てや老後にお金はどうしてもかかります。どの程度お金がかかるのかがわかっていないと不安になってしまいますよね。また知らないと得られない手当や給付金もあります。理解をすることで不安は和らぎますし、出産や子育て、老後に備え今からできることもたくさんあります。
あの時ああしておけば良かったと後悔しないためにも、お金の知識は増やしていきたいものですね。